具体的な業務内容
官公庁からの一次請け案件をメインに、建設工事監理業務をお任せします。案件は公営住宅など社会貢献性の高い大規模案件がメイン。工期も民間と違い余裕があり、技術力を活かしWLBを実現できる環境です。
【工事監理業務とは】一定の建築物の工事監理は建築士が行う必要があります。工事施工者が行う現場管理とは異なり、工事監理者は「建築主の代理人」と言うべき存在です。建築主は建築基準法で義務付けられている工事監理者を定め、専門知識を持った工事監理者が建築主の立場に立って適切な施工のチェックを行い、欠陥の発生を未然に防ぐ重要な役割を担っています。(変更の範囲:当社業務全般)