具体的な業務内容
(1)信託とは「自分の大切な財産を、信頼できる人や法人に託し、契約で定めた目的に沿って大切な人や自分のために管理・運用・給付してもらう」制度です。信託には、■金銭、有価証券などさまざまな種類の財産を
託すことができる■目的に合わせて管理、運用、給付の方法を決めることができる■財産は独立し安全に管理される■贈与税等が非課税となる信託がある など、さまざまなメリットがあります。当社は財産を託される側(「受託者」といいます)であり、信託法、信託業法に則って厳格に財産を管理することが求められます。
(その他労働条件備考に業務内容追記有り)