法的には13連勤まで問題なし! 高速バス運転手のブラック労働に「もっと何とかならないの?」 2015年7月15日 キャリコネNEWS ツイート 7月14日の午前3時半頃、東名阪自動車道下り線の鈴鹿インター付近で発生した高速バス事故。東京ディズニーランドから岡山県倉敷に向かうバスがダンプカーに衝突し、ともに道路脇の茶畑に転落した。 幸い死者はいなかったものの、23人が重軽傷を負った。各社の報道によると、この事故を起こした運転手は11日連続勤務だったことが分かり、ネットで「これでも違法じゃないの?」「過酷過ぎるのではないか」などと不安が高まっている。 休日出勤を挟めば「13連勤」も可能な現状 高速バスの事故といえば、思い起こされるのは2012年に発生した関越道バス事故。乗客7人が死亡し、運転手を含む39人が重軽傷を負う惨事となった。これをきっかけに、運転手の管理や安全面を強化する法改正が行われた。 15日の「モーニングバード」(テレビ朝日系)は、この改正内容を解説。休息の時間が細かく定められたり、原則夜間は400km以上のワンマン運行を禁止したりするなど厳格化されたものの、「11連勤」では法令違反にはならないという。 労働基準法では毎週1日の休日か、4週を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めているが、休日労働も2週に1度を限度として可能とされている。つまり労使間の合意があれば、休日出勤を挟めば13連勤が可能になってしまう。 法改正され厳格化された運転時間も、限度近くまで働かせるとすれば、週6日で1日約7時間の勤務が可能。休憩時間が厳密に定められてしまったため、かえって運転手が休みたいと思ったときに休めなくなる問題も生じているとのことだ。 問題の背景には、人手不足もある。外国人観光客の増加などにより貸切バスの台数が増える一方で、59歳以下の大型二種免許保有者は2004年から10年間で28%も減少。事故を起こしたバス会社も、職員の募集をかけたが人が集まらなかったことに触れ、「仕事自体はあったのでちょっと無理をかけたかなと」と話していた。 ツイッターには「違法性がなくとも乗りたくない」の声 同じく15日放送の「白熱ライブ・ビビット」(TBS系)は、法改正後の昨年3月にも11連勤した別の高速バス運転手が、富山県の北陸自動車道で事故を起こし、バス運転手と乗客の2名が死亡したことを紹介した。 今回の事故では、会社側は夜勤前に8時間以上の休憩を取っているので法的に問題ないと説明している。しかし法的に問題がなかったとしても、同様の勤務形態で事故が起こっていることを考えると、認識不足の面はあったのではないだろうか。 ネットには、運転手の労働条件を改善するために「料金の値上げもやむをえない」との声が。「11連勤」が合法という点にも「普通ならもうブラック」などと批判する声もあがった。 「違法性はなくとも、11連勤のバスには乗りたくねえよ。判断力落ちてるでしょう」 「休憩8時間取ってるから大丈夫!とか大丈夫なわけないだろ!!」 「高速バスの事故以来、あれだけ騒がれてたのに無理やり働かせてた体制が問題だよな」 バスの運転手は普通の事務員などよりも業務負担が重く、さらに特別な規制が必要との指摘も。路線バスの運転士だという人は、法律や国交省が定める規定の上限は「『人としての忍耐力の限界』のようなもの」だと投稿。本人も連続勤務を行ったことがあると明かし、いまだに続く労働環境の過酷さを嘆いていた。 「このような事故を起こさない自信はないですね。怖い話ですがこれがバス運転士の現実」 あわせてよみたい:NHKが「ポジティブ社畜」の危険性を指摘
法的には13連勤まで問題なし! 高速バス運転手のブラック労働に「もっと何とかならないの?」
7月14日の午前3時半頃、東名阪自動車道下り線の鈴鹿インター付近で発生した高速バス事故。東京ディズニーランドから岡山県倉敷に向かうバスがダンプカーに衝突し、ともに道路脇の茶畑に転落した。
幸い死者はいなかったものの、23人が重軽傷を負った。各社の報道によると、この事故を起こした運転手は11日連続勤務だったことが分かり、ネットで「これでも違法じゃないの?」「過酷過ぎるのではないか」などと不安が高まっている。
休日出勤を挟めば「13連勤」も可能な現状
高速バスの事故といえば、思い起こされるのは2012年に発生した関越道バス事故。乗客7人が死亡し、運転手を含む39人が重軽傷を負う惨事となった。これをきっかけに、運転手の管理や安全面を強化する法改正が行われた。
15日の「モーニングバード」(テレビ朝日系)は、この改正内容を解説。休息の時間が細かく定められたり、原則夜間は400km以上のワンマン運行を禁止したりするなど厳格化されたものの、「11連勤」では法令違反にはならないという。
労働基準法では毎週1日の休日か、4週を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めているが、休日労働も2週に1度を限度として可能とされている。つまり労使間の合意があれば、休日出勤を挟めば13連勤が可能になってしまう。
法改正され厳格化された運転時間も、限度近くまで働かせるとすれば、週6日で1日約7時間の勤務が可能。休憩時間が厳密に定められてしまったため、かえって運転手が休みたいと思ったときに休めなくなる問題も生じているとのことだ。
問題の背景には、人手不足もある。外国人観光客の増加などにより貸切バスの台数が増える一方で、59歳以下の大型二種免許保有者は2004年から10年間で28%も減少。事故を起こしたバス会社も、職員の募集をかけたが人が集まらなかったことに触れ、「仕事自体はあったのでちょっと無理をかけたかなと」と話していた。
ツイッターには「違法性がなくとも乗りたくない」の声
同じく15日放送の「白熱ライブ・ビビット」(TBS系)は、法改正後の昨年3月にも11連勤した別の高速バス運転手が、富山県の北陸自動車道で事故を起こし、バス運転手と乗客の2名が死亡したことを紹介した。
今回の事故では、会社側は夜勤前に8時間以上の休憩を取っているので法的に問題ないと説明している。しかし法的に問題がなかったとしても、同様の勤務形態で事故が起こっていることを考えると、認識不足の面はあったのではないだろうか。
ネットには、運転手の労働条件を改善するために「料金の値上げもやむをえない」との声が。「11連勤」が合法という点にも「普通ならもうブラック」などと批判する声もあがった。
バスの運転手は普通の事務員などよりも業務負担が重く、さらに特別な規制が必要との指摘も。路線バスの運転士だという人は、法律や国交省が定める規定の上限は「『人としての忍耐力の限界』のようなもの」だと投稿。本人も連続勤務を行ったことがあると明かし、いまだに続く労働環境の過酷さを嘆いていた。
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