産休や育休と休職の違い、知っていますか? 2018年6月27日 特選転職コラム ツイート 妊娠・出産、育児と仕事との両立は、働く女性にとって非常に重要な問題でしょう。大きな体調・ライフスタイルの変化が訪れるため、さまざまなサポート制度が用意されています。 目次 産休・育休と休職は違う 産休・育休は法律で守られている 休職は、会社が定めた制度 産休・育休と休職は違う 産休・育休と休職の違いとは 妊娠によって体調が変化して勤務が難しくなったり、何らかの配慮が必要になったりすることはよくあります。子どもが産まれれば、しばらくそれまでと同じ働き方ができなくなるのも当然のことです。 女性が安心して妊娠・出産できるように法律が制定されており、育休・産休も労働基準法や育児・介護休業法などの法律で保護されている権利のひとつで、「休職」とは似て非なるものです。出産や乳児の育児のために休むことに対して罪悪感を覚える必要はありません。 また、出産・育児にまつわる正当な休みの請求や配置転換希望などに対して、会社側が解雇や減給等の不当な扱いをすることは禁じられています。 産休・育休は法律で守られている 産休、育休について、それぞれ詳しく見ていきましょう。 【産前・産後休業(産休)】 働き方に関わらず、出産する全ての労働者に取得の権利が与えられています。産前は6週間(多胎の場合14週間)、産後は8週間以内です。また、産後6週間に関しては、仮に本人が「働きたい」と言っても就業はできません。 【育児休業(育休)】 産後休業終了後、子どもが満1歳の誕生日の前日まで育児休業を取得することができます(条件によっては延長可能)。ただし、こちらは産休と違って同じ事業主に1年以上雇用されている、子どもが1歳になった以降も引き続き雇用が見込まれる、といった条件を満たす必要があります。 休業期間中は社会保険料が免除されます。また、会社から給与が出ない場合や減額される場合は、要件を満たすことで出産手当金や育児休業給付金を受け取ることもできます。 休職は、会社が定めた制度 病気やケガ、留学などを理由に勤務できなくなった際、会社との合意のもとで解雇されずに籍を置くことができるのが「休職」です。産休・育休とは異なり、法律上会社側の義務はありません。各企業の就業規則によって定められているため、休職可能な期間もケースバイケースです。また、社会保険料は納付しなければいけません。ただし、病気・ケガの場合は条件に応じて傷病手当金を受け取ることは可能です。 産休・育休も休職も仕事を休むこと変わりはありませんが、全く別物です。 妊娠がわかってからすぐにつわりが始まる人もいるでしょう。体調が安定しない状態で制度を調べるのは大変なので、早めに理解しくと安心です。 また、女性が働きやすい環境が実際に整えられているかどうかは企業によって異なります。社内独自の制度を用意し、法律で保護されている以上の恩恵を受けられる職場もあるでしょう。 キャリコネに無料登録すれば、「女性の働きやすさ」というテーマで口コミを検索することも可能です。転職活動や就活の際にぜひ役立ててください。 妊娠から復職まで、他の働くママはどう乗り越えた? 産休や育休には何かと不安がつきもの。特に初めての場合なら尚更。他の働くママはどう乗り越えたのでしょうか? 今後の参考になる働くママの口コミを多数掲載中! 無料登録して口コミを見る
産休や育休と休職の違い、知っていますか?
妊娠・出産、育児と仕事との両立は、働く女性にとって非常に重要な問題でしょう。大きな体調・ライフスタイルの変化が訪れるため、さまざまなサポート制度が用意されています。
産休・育休と休職は違う
妊娠によって体調が変化して勤務が難しくなったり、何らかの配慮が必要になったりすることはよくあります。子どもが産まれれば、しばらくそれまでと同じ働き方ができなくなるのも当然のことです。
女性が安心して妊娠・出産できるように法律が制定されており、育休・産休も労働基準法や育児・介護休業法などの法律で保護されている権利のひとつで、「休職」とは似て非なるものです。出産や乳児の育児のために休むことに対して罪悪感を覚える必要はありません。
また、出産・育児にまつわる正当な休みの請求や配置転換希望などに対して、会社側が解雇や減給等の不当な扱いをすることは禁じられています。
産休・育休は法律で守られている
産休、育休について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
【産前・産後休業(産休)】
働き方に関わらず、出産する全ての労働者に取得の権利が与えられています。産前は6週間(多胎の場合14週間)、産後は8週間以内です。また、産後6週間に関しては、仮に本人が「働きたい」と言っても就業はできません。
【育児休業(育休)】
産後休業終了後、子どもが満1歳の誕生日の前日まで育児休業を取得することができます(条件によっては延長可能)。ただし、こちらは産休と違って同じ事業主に1年以上雇用されている、子どもが1歳になった以降も引き続き雇用が見込まれる、といった条件を満たす必要があります。
休業期間中は社会保険料が免除されます。また、会社から給与が出ない場合や減額される場合は、要件を満たすことで出産手当金や育児休業給付金を受け取ることもできます。
休職は、会社が定めた制度
病気やケガ、留学などを理由に勤務できなくなった際、会社との合意のもとで解雇されずに籍を置くことができるのが「休職」です。産休・育休とは異なり、法律上会社側の義務はありません。各企業の就業規則によって定められているため、休職可能な期間もケースバイケースです。また、社会保険料は納付しなければいけません。ただし、病気・ケガの場合は条件に応じて傷病手当金を受け取ることは可能です。
産休・育休も休職も仕事を休むこと変わりはありませんが、全く別物です。
妊娠がわかってからすぐにつわりが始まる人もいるでしょう。体調が安定しない状態で制度を調べるのは大変なので、早めに理解しくと安心です。
また、女性が働きやすい環境が実際に整えられているかどうかは企業によって異なります。社内独自の制度を用意し、法律で保護されている以上の恩恵を受けられる職場もあるでしょう。
キャリコネに無料登録すれば、「女性の働きやすさ」というテーマで口コミを検索することも可能です。転職活動や就活の際にぜひ役立ててください。
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