産休・育休はいつからいつまで?どんな手当があるの? 2018年6月27日 特選転職コラム ツイート 働く女性が妊娠した場合に、気になるのが産休・育休やお金の話。「調べてみたけれどよくわからない」と感じている人もいるかもしれません。基本事項をおさえておきましょう。 目次 妊娠・出産は、人生の一大イベント!後押しする制度は多い 産休、育休ってどんな制度? 会社と相談しながら無理なく過ごして 妊娠・出産は、人生の一大イベント!後押しする制度は多い 産休・育休中はどんな手当があるの? 出産の直前・直後や子どもが0歳の頃は、母体に負担がかかるとても大変な時期です。産前・産後休業(産休)や育児休業(育休)は正当な権利なので、遠慮せずに取得しましょう。 産休は働く女性が出産する場合、誰でも取得可能です。育児休業に関しては、同じ事業所に1年以上勤めている、復帰後も働くことが見込まれるといった一定の条件を満たせば取得できます。 産休、育休ってどんな制度? では、それぞれどんな制度なのかより詳しく見ていきましょう。 【産前・産後休業】 母体を守るために労働基準法で定められている休業で、会社の就業規則に記載がなくても取得できます。 ・期間 本人の請求により、産前は出産予定日を含めて6週間(双子以上の多胎の場合は14週間)休むことができます。産後は、母体のことを考えて基本的に8週間は就業できません。本人の希望があり、医師の許可があった場合でも、6週間経過するまでは就業できないのです。 ・手当 勤務先の健康保険に加入していて、産休期間中に給与の支払いがない場合、出産手当金を受け取ることができます。日給に3分の2を掛けた額が、休んだ日数分支給されます。一定条件を満たせば、退職していても受給可能です。 【育児休業】 育休は、育児・介護休業法に定められています。産休明けにすぐに働きたい場合は取得しない選択もありますが、産休同様に会社側が育休の取得を妨げることはできません。 子ども1人につき一度の取得なので、母親は基本的に産休が明けた後そのまま育休に入ります。父親は妻の産休中に育休を取得した場合、特例として二度目の育休を取得することも可能です。「パパ休暇」という制度で、これにより女性の職場復帰をサポートしやすくなるでしょう。 ・期間 育休は原則、子どもが1歳になるまでです。「パパ・ママ育休プラス」という制度により、父母ともに育休を取得する場合は、「1歳2か月に達するまで」に延ばすこともできます。 また、保育園に入れないなどの事情がある場合、「2歳に達するまで」に延長することも可能です。以前は1歳6か月に達するまででしたが、平成29年の改正により長くなりました。 ・手当 条件を満たすと、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。原則、「賃金日額×支給日数」の67%相当の額です。育児休業開始から6か月経過すると、50%相当の額となります。 なお、産休・育休期間中は社会保険料が免除されます。妊娠・出産にまつわる手続きはたくさんあるので、会社の担当窓口に早めに相談しておきましょう。 会社と相談しながら無理なく過ごして 妊娠が判明した直後から、つわりやトラブルに苦しむ人もいます。人によっては、体調不良によってこれまでと同様に働くことが難しくなってしまうでしょう。 妊娠中・産後は残業や休日労働、危険な仕事などは制限されます。医師からの指導があれば、つわりや切迫流産・切迫早産等による休みを取得することもできます。産休前でも必要に応じて医師や勤務先に相談しましょう。条件を満たせば傷病手当金を受給することも可能です。使える制度はしっかり活用して、無理のない妊娠生活、産後生活を送りたいものです。 キャリコネに無料登録すると、女性の働きやすさや産休、育休に関する口コミを数多く読むことができます。復帰する際の参考にもなるので、ぜひチェックしてみてください。 妊娠から復職まで、他の働くママはどう乗り越えた? 産休や育休には何かと不安がつきもの。特に初めての場合なら尚更。他の働くママはどう乗り越えたのでしょうか? 今後の参考になる働くママの口コミを多数掲載中! 無料登録して口コミを見る
産休・育休はいつからいつまで?どんな手当があるの?
働く女性が妊娠した場合に、気になるのが産休・育休やお金の話。「調べてみたけれどよくわからない」と感じている人もいるかもしれません。基本事項をおさえておきましょう。
妊娠・出産は、人生の一大イベント!後押しする制度は多い
出産の直前・直後や子どもが0歳の頃は、母体に負担がかかるとても大変な時期です。産前・産後休業(産休)や育児休業(育休)は正当な権利なので、遠慮せずに取得しましょう。
産休は働く女性が出産する場合、誰でも取得可能です。育児休業に関しては、同じ事業所に1年以上勤めている、復帰後も働くことが見込まれるといった一定の条件を満たせば取得できます。
産休、育休ってどんな制度?
では、それぞれどんな制度なのかより詳しく見ていきましょう。
【産前・産後休業】
母体を守るために労働基準法で定められている休業で、会社の就業規則に記載がなくても取得できます。
・期間
本人の請求により、産前は出産予定日を含めて6週間(双子以上の多胎の場合は14週間)休むことができます。産後は、母体のことを考えて基本的に8週間は就業できません。本人の希望があり、医師の許可があった場合でも、6週間経過するまでは就業できないのです。
・手当
勤務先の健康保険に加入していて、産休期間中に給与の支払いがない場合、出産手当金を受け取ることができます。日給に3分の2を掛けた額が、休んだ日数分支給されます。一定条件を満たせば、退職していても受給可能です。
【育児休業】
育休は、育児・介護休業法に定められています。産休明けにすぐに働きたい場合は取得しない選択もありますが、産休同様に会社側が育休の取得を妨げることはできません。
子ども1人につき一度の取得なので、母親は基本的に産休が明けた後そのまま育休に入ります。父親は妻の産休中に育休を取得した場合、特例として二度目の育休を取得することも可能です。「パパ休暇」という制度で、これにより女性の職場復帰をサポートしやすくなるでしょう。
・期間
育休は原則、子どもが1歳になるまでです。「パパ・ママ育休プラス」という制度により、父母ともに育休を取得する場合は、「1歳2か月に達するまで」に延ばすこともできます。
また、保育園に入れないなどの事情がある場合、「2歳に達するまで」に延長することも可能です。以前は1歳6か月に達するまででしたが、平成29年の改正により長くなりました。
・手当
条件を満たすと、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。原則、「賃金日額×支給日数」の67%相当の額です。育児休業開始から6か月経過すると、50%相当の額となります。
なお、産休・育休期間中は社会保険料が免除されます。妊娠・出産にまつわる手続きはたくさんあるので、会社の担当窓口に早めに相談しておきましょう。
会社と相談しながら無理なく過ごして
妊娠が判明した直後から、つわりやトラブルに苦しむ人もいます。人によっては、体調不良によってこれまでと同様に働くことが難しくなってしまうでしょう。
妊娠中・産後は残業や休日労働、危険な仕事などは制限されます。医師からの指導があれば、つわりや切迫流産・切迫早産等による休みを取得することもできます。産休前でも必要に応じて医師や勤務先に相談しましょう。条件を満たせば傷病手当金を受給することも可能です。使える制度はしっかり活用して、無理のない妊娠生活、産後生活を送りたいものです。
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