ワタミ元社員の証言――過労死裁判で「研修は業務ではない」と主張する会社に疑問「あまりにも無理がある」 2014年7月18日 企業徹底研究 ツイート 今年7月に開かれたワタミ元社員の過労死裁判で、会社が遺族の訴えを真っ向から退けたことは、すでに報じたところだ。この中で会社は、原告が指摘した「安全配慮義務違反」の指摘はすべて当たらないと否定した。 裁判資料の中で、会社は「研修は任意参加であって、強制力のある業務ではなかった 」と主張している。しかしキャリコネ編集部が都内に勤務していた元ワタミ社員に取材したところ、会社の主張は「あまりにも無理があるのではないか」という厳しい答えが返ってきた。 当時の雰囲気を知るA氏は「業務と認識していた」 2008年4月に新卒でワタミに入社し、2か月で過労自殺した森美菜さんの裁判は、現在も東京地方裁判所で係争中だ。焦点のひとつは、会社側が森さんに課したとされる「研修等」が「労働時間」に該当するかどうかという点だ。 休日も参加を強制していたのであれば、会社が「安全配慮義務」を欠いていたと判断される可能性が高くなる。しかし会社は、森さんが参加した研修等について、「いずれも業務に該当せず、労働時間とは認められない」と主張している。 問題の「研修等」とは、森さんが参加したとされる「ボランティア研修」「創業記念祭」「調理講習会」「早朝研修会」「懇親会」「勉強会・新卒懇親会」と、それに付随する「課題・レポートの提出」だ。 かなり多岐にわたり、業務との強い関連性を想起させる名称がついているが、入社したての社員が参加を拒むことができるものだろうか。森さんの1年後にワタミに入社し、当時の雰囲気を知るA氏はこう首を傾げる。 「新人社員がこれらの研修等を休むということは、まずあり得ませんね。少なくとも『自由参加』とはアナウンスされていない。欠席すれば上司から『なぜだ、どうした』と連絡も来るわけですし、当時ワタミではあくまで『業務』として捉えていた印象があります」 研修を除くと休みは「月に4、5日」しかない A氏によると、参加が任意でなかった理由について「研修等の参加は会社から招集」が掛かっており、社員も「完全に業務と捉えていた」ことをあげる。 ただでさえ経験の浅い新入社員のこと。仮に強制でなかったとしても、会社が「研修」の名の下に行われる行事への参加を、自らの意思で拒否することはかなり難しいと想像できる。 「パワハラまがいに参加させられるとか、体調不良などで休んでも賃金カットなどのペナルティはなかったです。しかし、やむを得ない事情がない限り『欠席するのはどうなんだ』という雰囲気だったことは確かです」 このあたりは、会社の主張と食い違う。ワタミはこの研修等をすべて「参加を強制していたものではない」「従業員の自己研鑚のためのもの」「参加は任意」という姿勢を崩さず、一貫して「業務」であることを否定している。 A氏によると副店長以下は、こうした研修等を除くと「月に4、5日」ほどしか休みがなかったと振り返る。確かに森さんも約2か月の間に、都合9日間の休日をこの「研修等」にあてていた。 研修は無給だったが「数年前から賃金が出ている」 さらに賃金についても、A氏が在籍していた当時はいくら研修等に参加しても、手当などは出なかった。しかしそれに掛けた日数を見ると、賃金を支払わずに済ますために「研修等」の名称を使ったのではないかと疑われるほどだ。 なお、A氏によると「研修等」に対する不払いは、現在は解消されて数年前から賃金が出るようになったそうだ。それはかえって、過去の慣習における問題点を浮かび上がらせているようにも見える。 とはいえ、研修用の人件費は店舗で使える上限が決まっていて、その枠の中でしか申請できなかったそうだ。 またA氏は、研修等に関する「課題・レポートの提出」も「業務と認識していた」と振り返る。会社は裁判で、研修等が「業務に該当しない」限り、付随する課題・レポートの作成時間も「労働時間にはあたらない」と主張していた。 A氏によると、この課題・レポートとは、ワタミの理念集や創業者である渡邉美樹氏の本などからテーマを決め、店であったことや自分が思ったことなどを絡め、月に原稿用紙3~4枚ほどで提出するものだ。 「会社は正直に話している印象を受けません」 業務に該当しないのならば、提出は任意のはずだが、実際はそうはいかない。 「出すのを忘れていたら、上司から『出さないのはどうなんだ』と指摘されたこともあります。やはりレポートはワタミの文化としてあるので…、仕事の合間に書いて出すのは当然とされていましたね」 裁判におけるワタミの主張と、A氏の証言には大きな食い違いがある。元の職場がこうした主張をすることをどう思うかと聞いてみたところ、A氏は「あまりにも無理があるのではないか」とコメントした。 「私の印象とワタミ側の主張には、大きなギャップがある。だからどうしても、会社が自分の知っていることをすべて正直に話している印象を受けません。元社員としては、それが残念でなりません」 あわせて読みたい:「爆速」ヤフーの給与明細 最新記事は@kigyo_insiderをフォロー/キャリコネ編集部Facebookに「いいね!」をお願いします
ワタミ元社員の証言――過労死裁判で「研修は業務ではない」と主張する会社に疑問「あまりにも無理がある」
今年7月に開かれたワタミ元社員の過労死裁判で、会社が遺族の訴えを真っ向から退けたことは、すでに報じたところだ。この中で会社は、原告が指摘した「安全配慮義務違反」の指摘はすべて当たらないと否定した。
裁判資料の中で、会社は「研修は任意参加であって、強制力のある業務ではなかった 」と主張している。しかしキャリコネ編集部が都内に勤務していた元ワタミ社員に取材したところ、会社の主張は「あまりにも無理があるのではないか」という厳しい答えが返ってきた。
当時の雰囲気を知るA氏は「業務と認識していた」
2008年4月に新卒でワタミに入社し、2か月で過労自殺した森美菜さんの裁判は、現在も東京地方裁判所で係争中だ。焦点のひとつは、会社側が森さんに課したとされる「研修等」が「労働時間」に該当するかどうかという点だ。
休日も参加を強制していたのであれば、会社が「安全配慮義務」を欠いていたと判断される可能性が高くなる。しかし会社は、森さんが参加した研修等について、「いずれも業務に該当せず、労働時間とは認められない」と主張している。
問題の「研修等」とは、森さんが参加したとされる「ボランティア研修」「創業記念祭」「調理講習会」「早朝研修会」「懇親会」「勉強会・新卒懇親会」と、それに付随する「課題・レポートの提出」だ。
かなり多岐にわたり、業務との強い関連性を想起させる名称がついているが、入社したての社員が参加を拒むことができるものだろうか。森さんの1年後にワタミに入社し、当時の雰囲気を知るA氏はこう首を傾げる。
研修を除くと休みは「月に4、5日」しかない
A氏によると、参加が任意でなかった理由について「研修等の参加は会社から招集」が掛かっており、社員も「完全に業務と捉えていた」ことをあげる。
ただでさえ経験の浅い新入社員のこと。仮に強制でなかったとしても、会社が「研修」の名の下に行われる行事への参加を、自らの意思で拒否することはかなり難しいと想像できる。
このあたりは、会社の主張と食い違う。ワタミはこの研修等をすべて「参加を強制していたものではない」「従業員の自己研鑚のためのもの」「参加は任意」という姿勢を崩さず、一貫して「業務」であることを否定している。
A氏によると副店長以下は、こうした研修等を除くと「月に4、5日」ほどしか休みがなかったと振り返る。確かに森さんも約2か月の間に、都合9日間の休日をこの「研修等」にあてていた。
研修は無給だったが「数年前から賃金が出ている」
さらに賃金についても、A氏が在籍していた当時はいくら研修等に参加しても、手当などは出なかった。しかしそれに掛けた日数を見ると、賃金を支払わずに済ますために「研修等」の名称を使ったのではないかと疑われるほどだ。
なお、A氏によると「研修等」に対する不払いは、現在は解消されて数年前から賃金が出るようになったそうだ。それはかえって、過去の慣習における問題点を浮かび上がらせているようにも見える。
とはいえ、研修用の人件費は店舗で使える上限が決まっていて、その枠の中でしか申請できなかったそうだ。
またA氏は、研修等に関する「課題・レポートの提出」も「業務と認識していた」と振り返る。会社は裁判で、研修等が「業務に該当しない」限り、付随する課題・レポートの作成時間も「労働時間にはあたらない」と主張していた。
A氏によると、この課題・レポートとは、ワタミの理念集や創業者である渡邉美樹氏の本などからテーマを決め、店であったことや自分が思ったことなどを絡め、月に原稿用紙3~4枚ほどで提出するものだ。
「会社は正直に話している印象を受けません」
業務に該当しないのならば、提出は任意のはずだが、実際はそうはいかない。
裁判におけるワタミの主張と、A氏の証言には大きな食い違いがある。元の職場がこうした主張をすることをどう思うかと聞いてみたところ、A氏は「あまりにも無理があるのではないか」とコメントした。
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